2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
こういう状況の中で、つまり、本俸よりも高いというこの状況、やはり私は異様だと思っているんです。それで、そこにいろいろな取組をしてきたという過去の歴史があります。 是非、こうした別法人をつくる、いろいろニュースにもなっています。これは製薬メーカーだけじゃないです。医療機器の会社もそうです。
こういう状況の中で、つまり、本俸よりも高いというこの状況、やはり私は異様だと思っているんです。それで、そこにいろいろな取組をしてきたという過去の歴史があります。 是非、こうした別法人をつくる、いろいろニュースにもなっています。これは製薬メーカーだけじゃないです。医療機器の会社もそうです。
裏を返せば、そうではない臨時の、このコロナ対策のために臨時に必要になった人件費でありますとか、あるいは常勤職員でありましても本俸以外の部分で特殊な勤務手当とか、そういったものに必要になるというような場合につきましては基本的にはこの交付金の充当ができると、こういうふうな形で運用させていただきたいと思っております。
これは、そういうシステム、制度だと私は理解、先ほど部長言われた給料、本俸、社会保険料、そして期末手当、勤勉手当、退職手当、もっとあるかもしれません。
下手したら、大学の教授の本俸よりも多いかもしれませんよ、国立大学ですから。 これが本当に適正なのかということを文部科学省はやはり調べるべきだし、どうあるべきなのか考えるべきです。また、あわせて、私が調べたところ、私立大学の方が圧倒的にそれが多い。こういったことについても、どうあるべきか。 国立病院は、さまざまな方法を使って適正化しました。必要なことを世の中に周知していくことは必要です。
ことしも、本俸それからボーナス、両方につきましてプラスの改定を行うという内容になってございます。 ちなみに、昨年は給与改定のほかに退職手当の引下げの法案も別途ございましたけれども、ことしはそれがないという状況でございます。
それから、本俸に更に加えてという話がございましたけれども、在外で勤務する場合には、例えば東京で受ける本俸の地域手当とかそういうものが逆に支給されなくなっておりますので、ベースとなっております本俸は減額されているということはあわせて申し上げます。
一日十一時間掛ける六日間掛ける四週でもし働いたとして、今、本俸の基準額が十九万九千九百二十円です。そうなってくると、二百六十四時間は拘束をされるということになります。新制度のもとで、保育時間の開所時間というのは一日十一時間とされているので。これを時間給に直すと、七百五十七円にしかならない。これは本当に異常な事態だと思うんです。 大臣にお聞きしますが、こういう事態を放置していいんでしょうか。
また、常勤保育士については、本俸のほか、施設所在地の地域手当、さらには処遇改善等加算もされておりますので、そういったことを考慮いたしますと、今御指摘のあるように、公定価格設定上の常勤保育士の賃金が、最低賃金を時給単位で下回っているということにはならないのではないかなというふうに思います。
そのうち、保育士等の人件費については、地域ごとの民間給与の水準を反映させている国家公務員の地域区分等に準拠をしていることはもう御案内のとおりで、地域区分の最も高い都市部では、本俸に加えて二〇%の地域手当を上乗せしています。
○国務大臣(加藤勝信君) 保育士の本俸の基準額は、平成二十七年度の改定後で十九万九千九百二十円と、こういうことでございます。
しかし、公定価格見ると、保育士の本俸は月額十九万九千九百二十円、一園に一人だけ配置できる主任保育士も二十三万四千四百九十八円と。しかも、勤続十一年で経験に応じた給与の引上げというこの手当は打ち止めになってしまうと。何で昇給は十一年で打ち止めなんだろうかと。しかも、昇給というのは本給の一六%、改定財源僅か一六%、一年当たりにすると三千円。何でこういう基準なのか。いかがでしょうか。
この間、公務員の給与改定に対応して、公定価格に算定される保育士の本俸基準額も引き上げられてきましたけれども、十九万九千九百二十円、資料の二枚目に表をつけておきました。国家資格を持った専門職として、そして命を預かる責任の重さから見て、それに値する水準とは、私、決して言えないと思うんです。キャリアを積んだ主任保育士でも二十三万四千四百九十八円が基準額です。
まさに、社会的評価に見合う処遇の確保のために、本俸の部分をしっかり引き上げることと、そして、従事者の努力が報われる仕組みというんだったら、この勤続年数に合わせて、十一年で頭打ちではなくて、しっかりそういう勤続年数が反映されるような、昇給が続くような財源保障を公定価格でもしっかり見るべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
今の御指摘のやつは、本俸基準額、保育士の方が二十七年度改定後二千六百五十二円ということだと思います。加えて、私が申し上げた六千円というのは、それ以外にもボーナス等もございます。それをトータルして積算すると六千円と、こういう数字でございます。
本俸についての話がありましたが、これは役人全体についても言えることでもあり、また、なぜ我々の司法制度改革で弁護士がふえないのかというと、やはり、これじゃ余り、いても、市井にいた方が全然いいというふうなお医者さんや弁護士さんがたくさんおられるのでは、せっかく来ていただけるのが生かされないということになりますから、そこのところも、今、問題提起をいただきましたので、それは受けとめさせていただきたいと思います
だから、本俸を見直すということがもう一つの重要な議論だとは思いますけれども、こうした観点を踏まえて、やはりもう一度お考えをいただきたい。アルバイトしなきゃ自分の能力に応じた報酬が得られないなんということでは、私は、本当はあるべき姿じゃないと思うんですね。だから、そういうところとあわせてお考えをいただきたい、こう思っております。
国立病院機構も同様ですけれども、やはり本俸がきちっと支払われているということがあれば、私は、一定程度、こういう話が出てこなくなるんじゃないかと思っています。前回の質疑のときにも指摘をしているんですが、やはりこうした公的病院の医師の給与のあり方というのを少し考えないと。それは医系技官の皆さんも同様だとは思います。
この法の趣旨を実現すべく、外務人事審議会の勧告を踏まえ、本邦勤務時と同じレベルの生活水準を維持するための経費を、国家公務員として支給される給与、いわゆる本俸、国内で支払われる分でありますけれども、と在勤基本手当で賄うことを基本とする購買力補償方式を平成二十三年度より導入しております。
ただし、本俸以外に、例えば期末・勤勉手当で国の支給水準を超えて支給しているような団体については、その超過支給分の一部を減額するというような規定はございます。
そうしたら、この調整率というのは、もちろん本俸を上げればいいんですけれども、調整率が上がるということはあるんですか、将来的に。もし何でしたら、政府参考人でも結構です。
しかし、本俸、年金、退職金に影響してくるんです。それと同時に、二十六年三月以降も続くんですよ。この矢印を見ていただいたらわかるように、内包しようがないんですよ。でしょう。そうなんですよ。 要するに、二十六年三月になったらもとに戻っちゃう話と、官民の差があるからちゃんと人事院勧告で官民較差をなくすというこの話はずっと続くわけですよ。
○鹿野国務大臣 基本的に、この農業者戸別所得補償というものは、やはり農家の人たちにとっては本俸に近いものなんですよ。ですから、どうしてもやらなきゃならないという思いだからこそ、確実に実施をしていくというふうなことから私はこういう判断に立ったのであって、自信がないからこういうふうな措置をやったというわけじゃございません。
本法案は、若年層と医療職(一)を除く本俸を〇・一九%引き下げ、一時金を〇・二か月削減するものであります。さらに、五十五歳を超える職員の月例給を一・五%引き下げるものであり、職務給原則、能力・実績主義など、公務労働者の賃金原則にも反するものであります。これらは職員と家族の生活を顧みないものと言わざるを得ません。